岡山県|岡山市|今東行政書士事務所

「転ばぬ先の杖」と言うことわざのとおり、事前の相談'が賢明です。健康維持にはホームドクターが必要なように、あなたの身近にいつでも相談できる親しい行政書士を見つけておくことも「生活の知恵」です。当事務所は、行政書士法に定められた官公署などへ提出する書類の作成、相談を受け皆様と行政の橋渡し役として、また業務範囲を超える場合は、提携する各専門家と共にご依頼者様の負担の軽減と利益を守るようサポート致します。安心してお任せ下さい...................。
「自分の田畑を売りたい、畑に家を建てたい、だれかに田んぼを貸したい」など、
権利目的を変更する時は農地利用(転用)の許可申請をする必要があります。
農地のまま権利移動(売買・賃貸借等)をする場合 ⇒農地法第3条許可
農地を農地以外(宅地・道路等)にする(転用)場合 ⇒農地法第4条許可
農地転用目的で権利移動をする場合 ⇒農地法第5条許可
※ただし、一定要件の範囲内にある場合は、➀~➂の許可申請の必要は無くなり各条届出になります。
☆まずは、ご相談ください!☆
ご相談の後、各調査(法令・現地)を行い確認いたします。
調査結果をお伝えし、許可申請の可能な場合はお見積り致します。
お見積りに納得頂けたら、ご依頼ください。
正式依頼を受けて、手続き代行業務を行います。
※この後、ご依頼者様の負担(登記・税務等)も提携する各専門家と共同し、フォロー・サポートも
致しますので、是非お申し付け下さい。
当事務所では、これらの手続きを一貫して行います。
■料金について。
←ご参照下さい。

※行政書士が作成できる書類は、1万種を超えると言われます。
  あなたの問題を、解決する方法が必ず有ると思います。
解決の近道として、まずはお電話でお問い合わせ下さい。


 行政書士今東幹生事務所 (今東行政書士事務所)
 〒704-8183
 岡山県岡山市東区西大寺松崎528
 電話:TEL/FAX (086)238-6871